「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に関する対応

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に関する対応へのお願い

周知の通り令和6年11月1日より「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス新法)が施行されます。
我々モデルエージェンシーに所属するファッションモデル・タレントの大半は、エンターテインメント業界の構造上個人事業主(フリーランス)であるため、本法で定める様々なことが義務付けられており、特に以下の2つは、モデル・タレントをご用命いただく案件を円滑に進めるためにもクライアントの皆様のご協力が必要になります。

取引条件明示義務

モデル・タレントに対し案件に起用いただく場合は、直ちに、我々モデルエージェンシーからモデル・タレントへ取引の条件を文面で明示しなければなりません。
従いまして、必ずモデル・タレントの採用決定前に、金額やご使用期間などの各条件を皆様からモデルエージェンシーへご明示いただく必要があります。
下請法が適用されるクライアント様には発注書発行が義務付けられておりますが、そうでないクライアント様もトラブル防止の観点からできるだけ文面での事前の発注をお願い致します。

期日における報酬支払義務

発注元クライアント様からのお支払予定日にもよりますが、我々モデルエージェンシーは原則として、モデル・タレントの稼働が終了した⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇にギャラの⽀払期⽇を設定し、その期⽇内にモデル・タレントへ⽀払わなくてはなりません。
下請法が適用されるクライアント様は所謂60日ルールに基づいたお支払い期日の義務が生じますが、そうでないクライアント様もできるだけ早めのお支払いをお願い致します。
お支払予定日が極端に遅い場合は、前受け金などをクライアント様へお願いすることもございますので予めご了承ください。

我々、一般社団法人日本モデルエージェンシー協会の会員一同、法令を遵守してまいる所存ですので、クライアントの皆様におかれましても今まで以上のご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

令和6年9月13日一般社団法人 日本モデルエージェンシー協会

理事長岩田佳典